相続を考えて作成する遺言書の種類
遺言とは、ある人が自分の死後に発生する相続の際、自分の所有財産を誰にどの程度振り分けるかということを、ある人自身が生きている間に決めて示しておくモノになります。遺言を残す場合は、必ず遺言者本人が作成しなければなりません。遺言がある場合の相続は、遺言に沿った形での相続になり、基本的に遺言者本人の生前の意思が優先適用される相続になります。遺言がない場合の相続は、法律が定める法定相続人に該当する者が、同じく法律で定められた配分で相続するということになります。
この遺言には大きく分けて2つの方式があり、「特別方式遺言」と「普通方式遺言」が定められています。「普通方式遺言」は更に3種類あり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に分類されています。遺言をする多くの場合では、普通方式遺言により遺言書が作成されるようです。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と氏名・日付などを自筆した上で、押印がなければ遺言書として効力がないそうです。
公正証書遺言は、公証人という立場になれる人に、遺言者本人が遺言を口述し、それを筆記してもらって遺言書を作成するので、遺言としての証拠能力は高くなります。秘密証書遺言は、遺言者本人が遺言書を作成後、署名押印して封印してしまうので、遺言の内容は相続時に開封されるまで知ることは出来ないようになっているみたいです。
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