遺言書作成の方法とは

遺産などを望んでいる人に的確に残したいと望まれる方も少なくはありません。近年では、終活という死後の自分に向けて財産整理をしたり、遺言書作成を自身で行うという人が増えています。ただ、せっかく遺言書作成を行っても、作成方法が間違っていた場合は無効になってしまう可能性があります。

まず、遺言書を作るためには遺言の内容や日付、署名などは自書することが必要です。パソコンで作成して署名だけを自書というパターンでも有効という人もいますが、遺言内容も自書が基本です。また、遺言の作成日も自書で明確に表記します。2018年5月というものでは無効になります。日付までしっかりと書くことで遺言を有効にします。

また、遺言の内容も明確にすることが必要です。曖昧な表現では無効になります。不動産などは登記事項証明書に記載されている正式な名前と、住所は番地などまで書くことが大切です。預貯金については金融機関の支店名から口座番号まで書いておくこと、どの口座の預貯金を誰に渡すのか正確に明記することが必要です。

相続

Posted by souzoku14