遺産相続時に生前贈与のことでもめるケース

2024年2月1日

先日、親の遺産相続で揉めているという友人の話を聞き高崎市で相続放棄の手続きをしました。
父親は10年前に他界していて、老人ホームに入居していた母親が亡くなり、枚方で小さい家族葬を終えた後に確認できた遺産は1500万円ほどの現金のみでした。兄と2人兄妹なので、本来なら遺産は半分の750万円ずつで分けることになりますが、5年前に母親が老人ホームに入った際に兄が生前贈与で家と土地を相続しているため、現金も半分ずつになるのは納得がいかないというのが友人の主張です。確かに家は都内にあり家は古いのですが土地だけでも3000万円程度の価値はあるので、友人の言うことも最もだと私も思いました。兄はホームに入る前は妻子と母親と同居していましたが、母は介護が必要になるや否や自分でホームの入居を希望したので、兄もその奥さんも本格的な介護をしたわけではありません。逆に入居前も入居後も病院への通院などは友人が主に付き添っていたそうです。そのため友人は「生前贈与についてはいまさらどうこういうつもりはないが、現金の遺産ついては兄に放棄してほしい」ということです。それでも不動産の相続の方が価値は大きいので友人の主張は正しいと思うのですが、それに対して兄は生前贈与は母が望んだことであって、遺産相続とはまた別だと主張しており、現在は弁護士を交えての争いにまで発展しているそうです。不動産の生前贈与は「そこに住む人に…」と簡単に考えてしまいがちですが、のちのち遺産相続でもめるきっかけにもなるので、相続人が他にもいる場合は慎重に行った方がよいと思いました。

Posted by souzoku14