遺産相続をするのに必要な書類

2020年4月1日

遺産相続なんて人生でそんなに何度も経験するものではありません。
ですから松原でしめやかな家族葬の後遺産相続する際に必要になる書類なんて何があるのかすら分からないという方の方が多いと思います。
まずは、亡くなった人について誰が亡くなったのか特定するために、被相続人の亡くなった時の戸籍謄本を役所で取ります。
また、被相続人の死亡時の住所が分かる書類として住民票の除票を最後の住所地の役所で請求します。
これらは遺言書があるなしに関わらず必要です。
そして遺言書がある場合は遺言通りの遺産相続をするので遺言書を添付して相続手続きをしなくてはなりません。
遺言書は自筆証書遺言や秘密証書遺言なら検認をしたのちに検認証明のついた遺言書を、公正証書遺言ならそのままで大丈夫です。
遺言執行者が遺言で指定されていない場合に家庭裁判所で遺言執行者が選任されていれば、選任審判書謄本が必要です。
遺言がない場合には、遺産を法定相続の通りに分けるか遺産分割協議をして分けるか決めます。
この場合法定相続人が誰か確定しなくてはならないので、生まれた時から遡って戸籍謄本を取り寄せます。
確定した相続人については生存してる事が分かる戸籍謄本が必要です。
遺産分割協議で分ける場合には、遺産分割協議書を作成する必要があるのでそこに押す印鑑が実印だということの証明として相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

Posted by souzoku14