親父の残した「遺産相続」について、

2023年7月25日

遺産相続というのは色々とあるでしょうが一般的には、土地・建物、現金(預貯金)、それに有価証券(株式)などの財産のことが主たる物になるでしょう。 特に、財産として遺産相続をする場合は身内に数人の人員がいる場合は、不服を言って悩ませることもあるし若干のトラブルも発生する場合もあるかもしれないのです。

此れは我が家の事例ですが、自身の弟の嫁が金銭感覚にはうるさくて、大阪で親族だけでの葬儀と墓じまい(改葬)の時期を終えた後、財産の遺産相続がわかると、俄然、相続に関してうるさく主張し始めたのです。 更に、嫁に出た女性(実の妹)の相続の権利はないだとか、兄貴と弟の財産分与は同額であるべきだとか主張し始めたのです。 なにやら我が家の遺産相続問題がややこしい事になりかけていたのです。

長男坊の筆者もこのトラブルをどのように纏めるか困惑してしまい、先ずは地元の市役所の法律相談の窓口へ相談にでかけたのです。 そして一人のベテランの弁護士さんを調停や和解のために紹介してもらったのです。 其の弁護士さんによる和解の内容というのは、母親は長男と暮らすというので不動産関係や預貯金に関係は一旦は母親に、その後の母親が亡くなった場合は長男の小生が相続することになり、又、有価証券、つまり株式の関係は概ね、3分の1を嫁に行った妹へ、そして3分の2を弟夫婦に分与するということでした。
結論的にはさすがの弟をはじめ嫁さんも仕方無しに納得したのでした。

Posted by souzoku14