遺産相続関係の手続きの期限

2021年2月23日

遺産相続の手続きいうのは、身内の誰かが亡くなり悲しみにくれている人からするとそんなにさくさく進められるものではないでしょう。
しかし、実際には被相続人の死亡の時点で相続は発生しているため、あまりのんびりしてはいられません。
まず死亡したら7日以内に死亡届を出します。
死亡届が出ると火葬許可証がもらえて葬儀などを行えます。
その後は被相続人の遺言書があるかどうかをなるべく早めに確認します。
遺言書があるかないかで遺産相続のやり方も変わりますし、遺産分割協議のあとで遺言書が見つかってしまうとまた遺産相続のやり直しとなるので気をつけます。
遺言書の有無の確認の後に、法定相続人の確定と相続財産の調査をします。
それを最低でも3ヶ月以内に終わるようにします。
遺産相続において、相続するのかしないのかを決める期限が3ヶ月です。
相続財産にはマイナスなものもあり、全体としてマイナスになってしまう場合もあります。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月の間に相続放棄するか単純または限定の承認をするかを決めなくてはならないのです。
相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告および納付をすると決まっています。
そのためにも遺言書の有無の確認や相続放棄するかしないか、などは早めにしておかないとならないですね。

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Posted by souzoku14