仲が良かった遺族間で、いざ遺産相続になると相続財産争いが始まった!と言う事を良く聞くと思います。そうならない為にも揉めない遺言書を作成する方法をご紹介します。
遺言書で揉める原因としては、なんと言っても不備がある遺言書が揉めてしまいます。「公正証書遺言」なら公証人が作成するので、形式面に不備がないのですが、「自筆証書遺言」の場合、自分自身で作成するのでどうしても形式が整っていない!と言う事も起こってしまいます。と言う事もあり手数料がかかってしまいますが公正証書を選ぶ方が安全だと思います。
そして遺言書トラブルとして良くある事ですが、あいまいな書き方をしている遺言書は揉める原因になってしまいます。遺産の内容が不明確、一部の財産しか書いてないなどの場合はどう判断していいのか分らなくなってしまいます。とにかく遺言書には遺言者の財産は全て載せるようにしましょう。また財産の分け方に差がある場合にはその理由を書いておいた方がいいと思います。