相続

遺贈とは遺言書によって自身の財産を特定の人に与えることですが、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類が存在します。今回は包括遺贈と特定遺贈について紹介します。

・包括遺贈
包括遺贈とは遺言によって「私の財産の全てを○○に遺贈する」や、「私の財産の半分を○○に遺贈する」といったように、財産の全てや一定の割合によって遺贈する方法となります。また、包括遺贈では特定遺贈とは異なり実質的に相続人と同等の権利義務を負うことになり、遺贈された財産の中に債務が含まれている場合には、割合に応じて債務も相続することになります。
このように包括遺贈では相続人と同等の権利を持つことになることから、遺産分割協議に参加する必要があります。

・特定遺贈
特定遺贈とは遺言によって「現金500万円を○○に遺贈する」や、「東京都港区の自宅を○○に遺贈する」といったように、特定の財産を遺贈する方法となります。特定遺贈は包括遺贈とは異なり、遺贈された財産の全部や一部を放棄することが可能で、特段の指定がなければ債務を引き継ぐようなことはありません。