相続

遺言書には、遺言書自身で遺言書を作成する自筆証書遺言の他に、公証人に遺言書の作成と保管を依頼する公正証書遺言があります。
また、あまり一般的ではありませんが秘密証書遺言といって公証人に遺言書の存在証明だけを依頼するものもあります。

この中で、自分で作成するのには書類の不備などによって無効となる不安がある方が選ぶのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は証人二人が立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言です。

この後、遺言書は公証人役場に保管されます。
専門家のもとで相続人と確認を取りながら作成して公証人役場に保管されるのですから、文書にミスがあったり文書の偽造や紛失の心配もありません。
非常に確実性の高い形式の遺言書といえます。

デメリットとしては、自筆証書遺言のように思いついたら書いて保管しておけばよいものとは違い手続きに時間がかかる点です。
また、自筆証書遺言はお金はかかりませんが専門家に頼むわけですから手数料として数万円単位のお金を払うことは覚悟が必要です。