相続

相続放棄の手続きは原則として、被相続人が亡くなった日から3か月以内に裁判所へ
「相続放棄申述書」と書類一式を提出しなければなりません。その後、裁判所が受理してくれて初めて一連の手続きが完了します。

この3か月以内というのが一つのポイントです。例えば、自分が幼い頃に両親が離婚をし、母方に引き取られて育ったとします。別れた父親とは音信不通の状態で大人になり、父親が亡くなったことを知らずにいたとします。もしその父親が借金をしたまま亡くなったとしたらどうなるでしょうか。
債権者は相続人である子供に支払い請求をしてくるでしょう。しかも、その時点で父親が亡くなってから3か月以上経っていたとしたら、もはや遺産相続放棄はできないのでしょうか?

原則はあくまでも原則なので、そんなことはありません。この場合ですと、父親が亡くなったという事実を知った日から3か月以内に裁判所へ手続きを済ませるとよいでしょう。ただ、そのことを証明するものが必要です。債権者からの督促状が手元に届いて初めて死亡を知ったのであれば、そのコピーを添付します。また、長いこと音信不通だった旨の趣旨を記述した上申書を添付することも必要でしょう。

但し、このような例外に関する取扱いは、管轄先の裁判所や裁判官によっても判断が異なるであろうことを申し添えておきます。