遺産相続が法定相続人でもできない場合

2021年2月23日

遺産相続においてその分配方法は遺言書により指定するまたは相続人同士の話し合いで決めることになっています。
しかしそのどちらでもまとまらない場合のために法律によって遺産相続ができる人を法定相続人として定め、相続できる割合の決まりがあります。
もし遺言書や話し合いによって自分が法定相続人であるのにも関わらず法定相続分の半分も遺産相続できなかった場合、遺留分を請求する権利が認められています。
しかし法定相続人でも遺産相続ができないと決められている場合というのは、相続欠落と相続廃除です。
相続欠落とは、相続人が被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとして有罪判決を受けた場合や、被相続人が殺害された事を知りながら告発しなかった場合、被相続人に強制して遺言書を書かせた場合や遺言書作成を妨げた場合。
他に遺言書を偽造、破棄、隠匿などをした場合です。
これらは特に手続きも必要なく相続を認められなくなります。

相続廃除は、相続人が被相続人に対して著しい虐待もしくは侮辱をした場合やそのほか重大な犯罪で有罪判決を受けた場合などです。
こちらは生前に家庭裁判所に申し立てるまたは死後に遺言執行者により申し立てる事で相続廃除できます。

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Posted by souzoku14