遺言書の内容の一部が無効になるケース

せっかく遺言書を作成しても遺言書の内容通りに財産が継承されケースが存在しています。今回は遺言書の内容の一部が無効となってしまうケースを紹介します。

1・遺言書の内容の変更が所定の方式になっていない
自筆証書遺言の記載内容を訂正する場合には、方法が厳格に定められています。遺言書の内容を訂正する際には必ず訂正する箇所に押印をして、正しい文字を記載した上で余白部分に「どこをどのように訂正した」のかを記入して署名する必要があります。

2・遺言書の内容が曖昧である
遺言書の内容は遺言者が亡くなった後に、残された人が読んで分かるような内容である必要があります。記載の内容が複数の意味に取れるものであったり、誤字や脱字が多い遺言書であっては正確に遺言書の内容を把握することが出来なくなります。その上、遺言書の内容を確認するにも遺言者は既に亡くなっているので、要旨を解釈することが難しい内容となると、遺言書の効力が発揮されないことも考えられます。

相続

Posted by souzoku14