遺産相続において相続分を譲渡する条件

2021年2月23日

民法における遺産相続では、相続の可否を相続人が選択できるとされています。従って、「相続分譲渡」と言って、自分の相続分を第三者に売却することも、他の相続人に無償譲渡することも認められます。相続分の譲渡については、他の相続人の承認を得る必要はありません。

ただし、相続分の譲渡は遺産分割の前でなければできません。また、遺産分割後の相続分の譲渡は、相続人全員の同意がない限り認められません。なお、第三者に相続分譲渡がされた場合はその譲受人が相続人としての地位を得るため、遺産分割協議に参加して意見を述べることができます。

相続分譲渡は相続分を譲渡するだけであり、相続放棄とは違い、相続人としての身分が無くなるわけではありません。従って、相続分をすべて譲渡したとしても、被相続人の債務の相続者という立場は変わらず、債権者からの返済請求を免れることはできません。

●税金の発生
相続財産を譲渡した場合は、当然税金が発生します。
1.無償譲渡(贈与)
他の相続人に対する相続分の譲渡であれば贈与税は発生しませんが、第三者に相続分を贈与した場合は譲受人に贈与税が課されます。
2.有償譲渡(売却)
譲渡人に対して譲渡所得税が課されます。

相続

Posted by souzoku14