遺産相続で遺産分割する三つの方法

2021年2月23日

遺産相続において、大阪のホールで家族葬の後に相続人同士で遺産分配するには遺産の内容や相続人の数、家庭の事情によって分け方が色々あります。
まず、現物分割という分け方は遺産をそのまま形を変えずに相続人同士で分配する方法です。
これができれば分け方としては1番楽と言えるでしょう。
つまり不動産や土地、株式など売却する必要もありませんし手続きが簡単だからです。
ただ現物の資産はそれぞれ価値が違うのでうまく相続人同士で納得して分配できる場合でなければ難しいといえます。
次の分け方として換価分割があります。
これは不動産や株式といった現物の資産を現金に換えてしまってから相続人同士で分配するやり方です。
これだと売却など手続きは面倒になりますが、相続人の間で公平に分配することができます。
また、現物でなく現金で受け取れることで相続税の支払いに困ることもありません。
他に代償分割という分け方では、ある人が現物の資産を相続してその代わりに多くもらった分を他の相続人へ現金で渡すというものがあります。
これでは、現物資産を手放したり売却したくない場合に利用され、渡せるだけのまとまった現金があるか生命保険などによって準備していた場合に利用されるようです。

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Posted by souzoku14