遺産相続で相続放棄をしても得られる財産
被相続人の遺産において、財産より借金の方が多い場合、枚方での小さな葬儀を終えた後に相続放棄をする相続人が多くなります。ただ、相続放棄をすると全ての財産を失うため、将来の生活ができなくなると不安を抱く人が少なくありません。ところが、相続放棄をしても、放棄の対象とならずに受取れる財産があります。それが、「遺族年金」、「未支給年金」、「死亡退職金」、「生命保険金」などです。
●遺族年金
遺族年金は残された遺族の生活を保障するための制度です。相続が受給条件ではないため、相続放棄をしたとしても受給ができます。判例でも、遺族年金は遺族の固有の権利とされており、相続財産には当たらないとされています。
●未支給年金
年金受給者が亡くなると当然、年金受給権も消滅しますが、受給の終わっていない年金があると、未支給年金とされます。判例では、被相続人が有していた年金に関する請求権は相続の対象とはならないとしています。従って、相続の対象とならない以上、相続放棄をしても、未支給年金を受給できます。
●死亡退職金
死亡退職金の目的は遺族の生活保障であるため、相続放棄には関係なく、遺族が取得できます。判例でも、相続財産に含まれないとされています。
●生命保険金
生命保険金は被相続人が死亡した際に指定された相続人が受取るものです。受取人が指定されている生命保険金は元々被相続人の財産ではなく、受取人の固有の財産となります。従って、遺産相続とは関係なく、受取れます。
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