遺産相続における遺留分侵害請求の順位

2021年2月23日

被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分できます。それによって、法定相続人は自分の相続できる権利を侵害されることが起こり得ます。例えば、遺言によって第三者に遺産を全部遺贈された場合などが該当します。

民法には「遺留分」という規定があり、法定相続人の遺留分が侵害された場合、法定相続人は遺留分を侵害した受贈者に対して侵害された相続分の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害請求」と言います。

●侵害請求の順位
民法では侵害請求する順位が決められており、1.遺贈、2.死因贈与、3.生前贈与の順となります。

侵害請求をする際はまず、遺贈から請求し、それでも足りない場合に後順位に請求できます。なお、遺贈が複数あった場合は、遺贈物の価額の割合に応じて請求しなければなりません。つまり、遺留分侵害請求者には請求する相手を勝手に選択することが認められておらず、また全ての遺贈を公平に扱い、遺贈物の価額を按分して請求するように規定されています。

例えば、A・B・Cの法定相続人がおり、Aに2,400万円、Bに1,200万円の遺贈があったことで、Cが600万円の遺留分を侵害されたとします。この場合は2:1の割合に応じて、Aに400万円、Bに200万円の侵害請求ができます。

相続

Posted by souzoku14